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新着情報

2014年04月17日水道水質基準に亜硝酸態窒素が追加されました。

平成26年4月1日から水道法に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)が改正され亜硝酸態窒素が追加されました。基準値は「0.04mg/L以下であること。」
水中の亜硝酸態窒素の由来は浄化槽排水や下水道管からの汚水の地下浸透、家畜排泄物、水源周辺の田畑による影響(肥料)、工場や事業所排水等です。
健康への影響として、亜硝酸態窒素は血中でヘモグロビンと反応してメトヘモグロビンとなります。メトヘモグロビンは酸素運搬能力がないため体内の酸素供給不足で酸欠状態となります。