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簡易専用水道検査

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簡易専用水道とは?

市町村などの水道から配給される水のみを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものを「簡易専用水道」といいます。

また、地下水(井戸水)や沢水などを受水槽にためて供給しているものには、「専用水道」などの別の規制を受けるものもあります。

設置者の義務

給水する水の安全を確保するために、施設の管理、検査を受けることが設置者(管理者)に義務づけられています。
1. 水槽等の外観検査
水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査。
2. 書類検査
設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常点検、設備の記録等の検査
3. 水質のチェック
給水栓における水の臭気、味、色、濁り及び残留塩素の検査
検査の結果、検査機関から特に衛生上問題があるため、施設所在地を管轄する知事(市においては市長)に報告するよう助言を受けた場合は、直ちに報告する必要があります。
【厚生労働省告示第二百六十二号】
町村:知事(保健所)あて
市 :市長あて
なお、この検査を受けないと罰則が適用されます。【水道法】