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プール水・浴槽水検査

プール水検査

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プール水は水量の限られた場所を、一時に多数の遊泳者が利用するため、その水質の維持管理が適切でないと、各種の病気の媒介所となるおそれがあります。また河川などと異なり、プール水は自浄作用がない点からも衛生管理が必要です。

不特定多数の人が利用するものは遊泳用プールとされ、厚生労働省の管轄になり、学校教育法による、幼稚園、学校等で、幼児や学生が利用するものは、学校水泳プールとされ、文部科学省の管轄になります。

また、検査項目、頻度については、各都道府県の条例により異なる場合があります。詳細については、ご相談下さい。
遊泳用プール
プール水の水質検査、循環ろ過装置の出口処理水の濁度の検査、ジャグジー等の気泡を発生させやすい設備についてのレジオネラ属菌検査などがあります。
学校水泳プール
学校保健安全法では、学校飲料水とともに学校プールにも水質検査が定められています。

浴槽水検査

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公衆浴場、旅館業では、浴槽水等の衛生基準の維持管理を図るために、公衆浴場法により、浴槽水等の検査が定められています。
検査項目、頻度については、各都道府県の条例により異なる場合があります。詳細については、ご相談下さい。
また、公衆浴場法対象外の浴槽水について、風呂水の管理が気になる方なども、是非ご相談下さい。

レジオネラ属菌検査

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重篤なレジオネラ肺炎などを引き起こす恐れのあるレジオネラ症の感染防止のため、レジオネラ症発生と関わりの深い、給水・給湯設備、冷却塔、浴槽、水景施設等について「レジオネラ症防止指針」による、レジオネラ属菌検査を実施しています。